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法令およびその他の規範遵守しお客様
の一番大切な個人情報の保護に万全を
尽くすよう従業員一同、努力しています
よくある質問
- Q.個人情報を調べる事は違法ですか? A.探偵業届出調査事務所に依頼すれば違法ではありません。
- Q. なぜアプリそのものを売らないで情報を売るのですか?また売ったことで探偵事務所が不利になるのになぜ売るのですか? A.具体的に言いますと当事務所はアプリの販売権を持っていません。販売は制作者のみです。またCDではなくダウンロード式なので在庫として取っておけるものではありません。ですから販売したいと思っても販売することは出来ません。また探偵調査用情報所得の為の道具なので、一般的にアプリとしては規格外扱いですので当事務所がアプリ売ることは出来ません。テキストには詳しい入手方法が記載してあります。例をあげてみましょう。書店に行くダイナマイトの作り方の書籍はたくさん置いてあり買う事もできます。しかしダイナマイトそのものを売ってはいません(正確に言うとおおやけには売っていないのかもしれません)本を参考にダイナマイトを作るか作らないかは買った人次第で自己責任です。それと同様で知識としてのテキストを販売しています。[また売ったことで探偵事務所が不利になるのになぜ売るのですか?]の質問ですが当事務所は全く不利益なことはありません。個人情報調査が出来るのは国から公安委員会認可を受けた探偵業のみ堂々と調査できます。個人の方に情報を売っても認可されていないので仕事が減ることはありません。そうは言っても実行する方はたくさんいらっしゃいますがそれは個人的な自由です。例として家で梅酒を作るのと同じで自分で飲む分には作っても違法ではありませんが商売するには免許が必要と同じ意味になります。商売としなければ自由なことで裁判用提出書類などは一般の方は作成ることが認められていないので当事務所に仕事の不利益はないのです。
- Q.なぜ防犯マニュアルテキストなのですか?スパイアプリ実行マニュアルでよいのでは? 実行マニュアルとして販売はできません。なぜなら個人情報調査が出来るのは国から公安委員会認可を受けた探偵業のみです。なのに一般の方に実行マニュアルとして売るのはおかしな話になります。ですから実行を目的としない防犯マニュアルなのです。そのテキストをどう使うかはお客様の次第ですというスタンスで販売しています
- Q.テキストに記載してあるアプリを購入するとしたら金額はいくらするのですか? 半年使用で6千円程度です
- Q.相手の携帯にアプリを入れた場合、こちら側ではどのような方法で相手の情報をみるのですか? 方法は相手の携帯にアプリを入れるとそのアプリが勝手に携帯の情報をあるサーバに送ります。もちろん表面的にはアイコン・起動表示など一切出ません。相手には気がつかれず完全バックグラウンドで情報を送ります。そのサーバにお客様が専用のID・パスワードでアクセスして情報を観覧する仕組みですID・パスワードはアプリ購入時に発行されます。その方法が詳しく記載されているものが[スパイアプリの仕組みと方法・防犯マニュアルテキスト]なのです
- Q.携帯の操作にあまり詳しくないのですがテキスト通りに実行できますか?特別な知識・特定の技術がなくても可能ですか? 一般的な基準が個々の感覚で違うのですがアプリのダウンロードの仕方などは一般に誰でもしている事です。携帯でアプリを一度もインストールしたことがない、またはブログをカスタマイズしたことがないなどでしたらご自身で調べていただく事は必要になると思います。テキストを読んで解らない事は調べるという形で実行していけば理解は出来ると思います。決して理解できない事ではありません。このマニュアルテキストは教科書と考えていただければいいのではないでしょうか。私もそうですが世の中には解らないことがたくさんあります学校の教科書もそうですが最初から教科書をすべて理解している人はいないでしょう。解らないから教科書があるのではないでしょうか。
- Q.家に送ってほしくないのですが? A.営業所止めが可能です。下のご注文方法のボタンを押してください
- Q.電話での注文・質問は、出来ないのですか? A.1日数十件の問い合わせが来ます。電話対応ですとコスト面で価格に影響が出ます。無店舗・無人化によって低価格が実現しています。ネットショップの商品に関する質問はメールでお願いします。まずはメールをいただければ内容により電話での対応は行っております
- Q.すぐに商品がほしい。振込するのですぐに送れないか? A.メールをいただければ内容により対応します
- Q.依頼したことがバレませんか? A.依頼者の情報は守秘義務が法律で定められています。漏えいしたらその探偵事務所は罰せられますので絶対に依頼者の情報は漏れません
- Q.個人情報は個人情報保護法で守られているのでは? A.下記で詳しく説明してあります
- 探偵業における個人情報調査 「個人情報保護法」「探偵業法」等により法律上認められております。浮気・不倫の場合、被害者の精神的苦痛は、相当なものになります。この場合は生命・身体・財産・他の権利利益保護の為の個人情報調査は認められています。また裁判の場合でも本人及び不倫相手は民法770条の不法行為となります。民法709条・710条によって本人及び不倫相手に対し両者に慰謝料請求が可能となります。その為の個人情報調査や証拠収集は正当権利として認められます。難しく言いましたが探偵業は依頼がありその目的が依頼者に精神的・物質的に被害が生じる可能性がある場合は国に認可された探偵業者であれば個人情報を調べてよいのです個人情報保護法とは 個人情報を扱う業者は正当な目的以外、第三者に情報を公開してはいけない法律ですので個人情報を調べてはいけないという法律ではありません
- ■ 探偵業における個人情報調査の正当性 業者はまず依頼を受けなければいけません。依頼なしの調査は違法で受けた依頼が生命・身体・財産・他の権利利益保護の為でなければなりません。
- ■ 携帯電話の中身を見る行為 一般の方が行った場合は刑法上、持ち主の承諾なく携帯電話のメールや履歴を見る行為を処罰する法律はありません。よって犯罪とはなりません。しかしプライバシー権を侵害したとして、民法上の損害賠償義務を負う可能性はあります。ただし認可された探偵業者が人権保護のために依頼されれば正当な個人情報調査になるので違法ではありません。
- (例)婚約者が結婚前に相手の借金・離婚歴等の個人情報を調べる 身体・財産権利利益保護の為、正当調査です
- (例)ストーカー行為に悩まされたので、人物特定の為、個人情報を調べる 身体権利保護の為、正当調査です
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